会則

第1章 総則
1条 名称
本会は、「アルムクラブTOKYO」と称する。
2条 目的
本会は自然愛護の精神のもと、会員相互の親睦を深めつつ、
山行の安全と充実を図ることを目的とする。

第2章 会員
3条          本会の趣旨・規約を承認のうえ、細則に定められた会費を納入し
入会手続きを行うことで会員とする。
なお、会員は原則として他会との重複加入を認めない。
4条          会員は会費を納入し、山行時には所定の山行届と下山連絡の義務がある。
5条          退会を希望する者は退会届を提出し退会とする。
6条          著しく会費を滞納したもの、または会の秩序を乱したる者、会の名誉を
傷つけたる者は役員会の決定をもって除名とする。

第3章 集会
7条          原則年1回総会を開催する。
1)総会は会員の過半数の出席により成立する。
2)総会では、役員の改選、会計報告、予算案等の重要案件を審議し、総会出席
者の過半数の議決により承認とする。
3)議決権は次期会員更新者のみが有する。
8条 原則月1回以上定例会を開催し、山行計画・報告、技術講習等を行う。

第4章 会費
9条 本会は会を運営・維持するために会費を徴収する。
1)会費の額は役員会が定める。
2)会員は原則として会費を前納するものとする。

第5章 機関と役員
10条 本会は次の役員をおき、役員会を構成する。
代表 1名
運営委員 若干名
会計 1名
監査役 2名
11条 役員は第3章7条により選出され、任期は一年とするが再任を妨げない。

第6章 遭難対策
12条 会員は山行の安全を期することはもとより、遭難・傷害事故等に備え、
山岳保険に加入しなければならない。
13条 遭難事故が発生した場合は遭難対策本部を組織し救出をはかる。
1)適用範囲は原則として山行届を提出したものとする。
2)遭難対策本部は原則として役員会および役員会の任命する会員で組織する。
3)遭難宅策本部の役割は救出に対するすべての対応、及びその活動が終了し
た時点で報告書作成等の事後処理までとする。
4)会員は遭難救助訓練等に積極的に参加し技術の向上をはかる。

 

付則
16 条 山行は会員・会友の自己責任において行う。
17 条 山行の結果として生じる全ての結果は会員会友の自己責任に帰するものであり、
会員会友 は其の趣旨を定めた念書を提出するものとする。
18条 本会では緊急時に備え名簿を作成することとするが、そこから知りえた情報を
他に流用しない。会員・会友(退会後も含む)も同様とする。
19条 日帰りのハイキング、岩トレ等はメールによる簡易な山行届でも可とする。
ただし山の名前だけでなく、場所(入山地点・ルート・下山地点)や同行者
(名前・年齢・性別・緊急連絡先など)に関する情報も可能な限り記述する。

2014 年7 月9 日 改訂

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